「こども性暴力防止法案」が本部でまとまる。 | 後藤茂之オフィシャルブログ「PEOPLE FIRST!」Powered by Ameba

「こども性暴力防止法案」が本部でまとまる。

1.児童対象性暴力等が児童等の心身に回復し難い重大な影響を与えるものでることに鑑み、教育、保育等を提供する事業を行う立場にある学校設置者等及び設定を受けた民間教育保育等事業者が、その従事者による児童対象性暴力の防止等の措置を講じることを義務付けることとします。昨年来9回に渡り「こども・若者」輝く未来創造本部で精力的に議論をすすめ、本部了承となりました。

      

2.まず、学校設置等及び民間教育事業者について、児童対象暴力等の防止に努めるなどの責務を有することを規定することとしています。次に、学校設置者等が講ずべき措置(①教員等の研修、②児童の相談体制、③特定性犯罪前科の有無の確認、④防止措置の実施、⑤発生が疑われる場合の調査、児童の保護)を規定しています。

  

3.また、学校設置者等が講ずべき措置と同等のものを実施する体制が確保されている事業者を認定・公表し、認定事業者には学校設置者等が講ずべきものと同様の措置を実施することを義務付けることを規定します。上記2と合わせ、児童対象性暴力にかかる犯罪の9割以上が初犯であることを考えると大きな効果を発揮することが期待されます。

 

4.さらに、学校設置者等の対象事業者が、こども家庭庁に対して申請従事者の犯罪事実を確認する仕組みを創設します。その確認対象とする前科については、刑法上の性犯罪に加え、痴漢や盗撮等の条例違反を含むこととし、また拘禁刑の実刑については刑の執行終了等から20年執行猶予については裁判確定日から10年罰金については刑の執行終了等から10年以内の期間におけるものを対象としています。

 

5.単に性犯罪歴の確認を行うだけでなく、この法案を起点として、社会全体としてこどもたちを性暴力から守る社会的意識を高めていく観点からも、一日も早い国会通過・成立が望まれる大変重要な法案です。3年後の検討見直し規定を付してあります。