「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」を了承。
1.2月8日8:00からの「こども・若者」輝く未来創造本部、政調内閣部会合同会議において、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」が取りまとめられました。本法案は、全世代型社会保障制度改革大臣として作成した昨年6月の「こども未来戦略方針」や、昨年12月の「こども・若者」輝く未来創造本部長として取りまとめた「こども未来戦略」を踏まえ作成されたものです。
2.給付の拡充として、
(1)児童手当の抜本的拡充をはじめとした、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化、
(2)「こども誰でも通園制度の制度化」「児童扶養手当」の第3子加算額の引上げ、ヤングケアラーに対する支援強化など全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充、
(3)両親が育児休業を取得した際にいわゆる手取り10割を実現する出生後休業支援給付の創設など、共働き・共育ての推進を行います。
3.財政基盤の強化に当たっては、
(1)こども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるため、こども・子育て支援特別会計の創設、
(2)少子化対策に受益を有する全世代・全経済主体が、子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして医療保険の保険料と合わせて拠出いただく、こども・子育て支援金制度の創設
について盛り込むとともに「加速化プラン」が給付先行型であることから、安定財源確保までの間、こども・子育て支援特例公債を発行することができることとしています。
4.また、支援金制度の創設に当たっての留意事項等として
・全世代型社会保障改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ、支援金制度の導入による社会保障負担率の上昇の効果がこれを超えないようにすること、
・令和8年度から令和10年度にかけての支援金の拠出総額の目安として、令和8年度概ね6,000億円、9年度概ね8,000億円、10年度概ね1兆円とすること、
・昨年12月に閣議決定した「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」を着実に進めること
についても、規定することとしています。
5.この法案により、「加速化プラン」を実施することによって、我が国のこども一人当たりの家族関係支出は、OECDトップのスウェーデンに達する水準となりますが、本部でもご議論がありました通り、今後さらに政策の充実を検討します。