三報酬改定について | 後藤茂之オフィシャルブログ「PEOPLE FIRST!」Powered by Ameba

三報酬改定について

1.診療報酬については、現場で働く幅広い方々の賃上げとして、令和6年度にベア2.5%(定昇分を入れれば4.0%)、令和7年度にベア2.0%(同3.5%)を実現するための措置(改定率+0.89%程度【注1】)を講じます。また診療所を中心に管理料や処方箋料等の再編等による効率化・適正化(改定率▲0.25%)を行います。こうしたメリハリのある改定を行うことで、改定率を+0.88%(国費822億円、うち254億円は消費税財源(社会保障の充実分)により対応)とします。

薬価等については、イノベーションの更なる評価や後発医薬品等の安定供給確保に対応しつつ、市場実勢価格を反映する等により▲1.00%(国費▲1,202億円)とします。

【注1】 ①看護職員・リハビリ専門職等の医療関係職種の賃上げ:+0.61%②40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員歯科技工所等で勤務する者の賃上げ:+0.28%程度

    

2.介護報酬については、介護現場で働く方々の処遇改善を着実に行いつつ、サービス毎の経営状況の違いも踏まえたメリハリのある対応を行うことで、改定率は全体で+1.59%(国費432億円)とします。1.59%のうち、介護職員の処遇改善分として+0.98%を措置(令和6年度にベア2.5%、7年度にベア2.0%を実現するために必要な水準)。その上で賃上げ税制を活用しつつ、介護職員以外の処遇改善を実現できる水準として、その他の改定率+0.61%を措置します。このほか、改定率の外枠として、①処遇改善加算の一本化に賃上げ効果(0.3%)②光熱水費の基準費用額の増額による介護施設の増収効果(0.15%)として+0.45%相当の改定が見込まれ、合計すると+2.04%相当の改定となります。

 

3.障害福祉サービス等報酬改定については、障害福祉分野の人材確保のため、介護並での処遇改善を行うとともに、介護との収支差率の違い(介護2.4%<障害5.3%)も勘案しつつ、新規参入が増加する中でのサービスの質の確保・向上を図る観点から、メリハリのある報酬設定を行うことにより、改定率は全体で+1.12%(国費162億円)とします。【注2】なお、改定率の外枠で処遇改善加算の一本化の効果等があり、それを合わせれば+1.5%を上回る水準となります。

【注2】前回の改定率:0.51%(コロナ特例0.05%を除く)

 

4.厳しい財政事情の中で、何とか賃上げ分を確保する改定であり、当初の情況からみて、必死に調整する中で、何とかほっとできるものにギリギリできたと考えます。