新型インフル特措法等改正案を閣議決定。 | 後藤茂之オフィシャルブログ「PEOPLE FIRST!」Powered by Ameba

新型インフル特措法等改正案を閣議決定。

1.2月7日、「新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、国会に提出されました。予算関連法案であり、年度内の成立を担当大臣として目指します。 

  

2.昨年5月から6月にかけて開催された「新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議」において指摘された課題を踏まえ、政府の感染症危機への対応に係る司令塔機能を強化し、次の感染症危機に国と地方が一体となって迅速かつ的確に対応できる体制を整える改正です。主たる内容は以下の通りです。

  (1)感染初期等に、政府と都道府県との間において、特措法に基づく時短要請のあり方等について調整が難航した事例があったことから、政府対策本部長(総理大臣)の指示権の発動可能時期を前倒し、政府対策本部が設置された時から【現行法では、まん延防止等重点措置時(対象:都道府県知事)及び緊急事態宣言時(対象:国の行政機関の長、都道府県知事等に限定)】行うことができるようにする。

  (2)行政機関でクラスターが発生し、庁舎を閉鎖する事態が生じたことから、新型インフルまん延時における地方公共団体の事務の代行等について要請可能時期及び対象事務双方を拡大し、感染症法に基づく事務も含め、政府対策本部が設置された時から 【現行法では特措法に根拠がある事務かつ緊急事態宣言時に限る。】行うことができるようにする。

  (3)内閣官房に内閣感染症危機管理統括庁を設置し、感染症の発生及びまん延防止に関する総合調整等を担うことにより次の感染症危機への備えに万全を期すこととする。厚労省が設置する日本版CDCと連携する。

 

3.この他に、経済再生大臣、内閣府特命担当大臣として今通常国会に2本の法律の提出を予定しています。内閣委員会で審議されます。

   (1)フリーランスに係る取引の適正化に関する法律案(仮称)

   (2)日本学術会議法の一部を改正する法律案

  いずれも難しい法案であり、今後丁寧な調整や検討を行った上で国会に提出したいと考えています。

 

4.内閣委員会では予算委員会の質疑の間をぬって、2月8日に大臣所信が聴取され、2月10日には予算委員会で地方公聴会が開催されているのに合わせ、大臣に対する所信質疑が7時間行われ、40問近い質問通告を受け、一日中対応いたしました。労働移動円滑化指針に向けた日本型職務給の検討など、新しい資本主義の推進のための政策にも鋭意取り組んでいます。