「スタートアップ」・「資産所得倍増」税制で大成果。 | 後藤茂之オフィシャルブログ「PEOPLE FIRST!」Powered by Ameba

「スタートアップ」・「資産所得倍増」税制で大成果。

1.党税調の議論が大詰めを迎え、私が大臣として担当している『スタートアップ5ヵ年計画』・『資産所得倍増計画』に関連する税制改正が党税調で決着しました。本年は、とりまとめ側だった税調インナーと立場が入れ替わり、税制改正においていわば要求側の大臣となりますが、おかげさまで、『新しい資本主義』実現のために必要な大きな成果を挙げられたと自負しています。

 

2.「資産所得倍増」「貯蓄から投資へ」の観点から、NISA制度を抜本的に拡充した上で恒久化【令和6年1月から適用】

 ①年間投資上限額「つみたて枠」40万円⇒120万円  (注1)

             「成長投資枠」120万円⇒240万円(合計で360

            万円)

 ②非課税保有期間「つみたて枠」20年 ⇒無期限化

               「成長投資枠」5年

    ③非課税限度額  「つみたて枠」800万円⇒,800万円

               「成長投資枠」600万円⇒,200万円(上記の

              内数)

   (注1)英国のISA(年間320万円)を上回る水準。

   

3.スタートアップに資金を再投資するリスクを取る企業家・投資家を支援するため、①自ら創業したスタートアップに対する再投資、②創業5年未満の赤字企業のうち売上高がない又は売上高研究費比率が30%超の企業に対して再投資した場合、その金額に相当する額の売却益を非課税 (非課税上限額20億円)【令和6年4月から適用】。 (注2)

   (注2)米国のQSBS(非課税上限14億円)を日本版にアレンジした制度。

 

4.世界的景気後退でスタートアップのIPO市場が崩れてきている中、スタートアップ側でも出口戦略として大企業からのM&Aを志向する動きが加速していることを踏まえ、オープンイノベーション促進税制について、既存発行済株式を取得する場合も、5億円を下限に税制を適用(現在新規発行株式については、1億円が下限)【令和5年4月から適用】。

 

5.ストックオプション税制について、上場前の成長期間を長くするため、創業5年までにストックオプションを付与する場合、権利行使期間を現行の10年から15年に延長。併せて、現状では非上場時に権利行使をする場合、証券会社に株券の紙での保管委託が求められるが、これを不要化  【令和5年4月から適用】。

 

6.WEB3.0に関する環境を整備するため、暗号資産について、暗号資産事業を行う法人が事業運営のために継続的に保有する場合は、法人税の期末時価評価課税の対象外とする【令和5年4月から適用】。

   上記税制改正が、投資の大きな起爆剤となることを期待するものです。党税調の税制改正大綱の決定は16日となります。