緊急事態宣言の延長を踏まえた支援策の追加。 | 後藤茂之オフィシャルブログ「PEOPLE FIRST!」Powered by Ameba

緊急事態宣言の延長を踏まえた支援策の追加。

1.緊急事態宣言の影響をうける事業主への支援。

(1)地方公共団体の時短要請に応じた飲食店(大企業を含む)に対する協力金延長。

 ・緊急事態措置を実施すべき地域:1日店舗当たり最大6万円(月180万円)

 ・それ以外の地域          :1日店舗当たり最大4万円(月120万円)

(2)飲食店の時短営業により売上の減少した全地域にわたる中小事業者への一時金の拡充延長【個人20万円/法人40万円→個人30万円/ 法人60万円】。

(3)事業再構築補助金の特別枠の創設【売上高30%の減のみで規模別上限(500~1500万円)に応じて補助率のかさ上げ(中小3/4、中堅2/3)】。

(4)持続化補助金の感染防止対策充当割合の引上げ【1/2】。

(5)イベントのキャンセル料の定額支援の延長。

 

2.企業の資金繰り支援。

(1)公庫等は1/22以降、民間では1月末以降順次、実質無利子、無担保融資の無利子枠【公庫(国民事業)・民間:4000万円→6000万円、公庫(中小事業)・商中:2億円→3億円】の拡充。

(2)既往債務の条件変更の柔軟な対応について中堅企業についても要請。

 

3.雇用の維持

(1)現在の雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の特例【大企業についても4/5、10/10】を緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで継続

(2)今回の緊急事態宣言期間以降(1/8)、かつシフト労働者等に限定して休業支援金の対象を大企業労働者にも拡充

(3)雇用調整助成金の雇用維持要件の緩和。【現在は「昨年1月24日から判定基礎期間の末日までに解雇を行わないこと」が要件となっているが、   「1月8日以降に解雇を行わない場合」に緩和】

(注)3、(2)(3)については、1/29(金)に総理と大企業非正規雇用者の面談で「シフトの減少」は、法的に休業には当たらないとの企業側の主張によって雇調金を活用した休業手当の支払いがシフト労働者に機能しにくいとの指摘に応えたもの。

 

4.生活困窮者への支援

(1)緊急小口資金、総合支援金

・返済開始時期の令和4年3月までの延長(1月8日公表)。

・総合支援資金の特例貸付の再貸付(最大60万円)(2月2日公表)。

・緊急小口資金の特例貸付に係る償還免除要件の明確化(2月2日公表)。

(2)住宅確保給付金が一旦終了した者への再支給(2月から)。

5.予期せぬ不足が生じる場合には、コロナ予備費(残額3.8兆円)により対応することとします。まずは、2月9日(火)に、1月15日以来、10回目となるコロナ予備費使用の閣議決定と2次補正予算時の経緯から国会への報告となる予算委員会理事懇談会における聴取を行う予定です。