特措法・感染症法の改正法案を与野党修正合意。 | 後藤茂之オフィシャルブログ「PEOPLE FIRST!」Powered by Ameba

特措法・感染症法の改正法案を与野党修正合意。

1.昨年、12月18日に自民党新型コロナ対策本部において、法案修正の具体的修正項目を提案し、1月5日から3回にわたって『政府・与野党連絡協議会』において伺った野党各党政調会長の意見をできる限り反映させた上で、「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案」【政府・与党案】を1月22日に国会に提出しました。法案の国会成立に向けての内閣委員会における与野党修正の内容が1月28日17:00の与野党幹事長会談で正式に合意されました。法案を担当していた新型コロナ対策本部座長として肩の荷を下ろした感じです。(注)・感染症法の刑事罰を行政罰に修正【入院措置:50万円以   

下の過料、積極的疫学調査:30万円以下の過料】

     ・特措法の行政罰を軽減化【緊急事態宣言時:30万円以下の過料、まん延防止等重点措置時:20万円以下の過料】

      ・「まん延防止等重点措置」の速やかな国会報告の担保など

     を修正。

 

2.この法律は第一に、緊急事態宣言に至る前の段階から地域や業種を絞って営業時間短縮の要請等の措置を講ずるため、「まん延防止等重点措置」を新設し、知事による営業時間変更等の要請・命令・命令に違反した場合の過料等について規定するとともに、緊急事態宣言中の施設の使用制限等の要請に応じない場合の命令・命令に違反した場合の過料を規定し、人と人との接触機会の低減による社会全体の感染の抑制を目指しています。一方で、影響を受ける事業者、医療機関等に対する支援に必要な財政上の措置等を講ずるものとしています。

 

3.第二に、各都道府県において病床がひっ迫している状況に対応するため、入院措置の対象を病状が重篤化する恐れのある者等に絞るとともに、宿泊療養・自宅療養の要請を法的に位置づけることとし、重症化リスクがある者等への医療資源の重点化を図るものです。知事の入院等の総合調整、大臣・知事の医療関係者、民間等の検査機関への要請、協力勧告に関する規定も整備します。

 

4.28日夜には反町キャスターでおなじみのBSフジ『プライムニュース』(20:00~21:50)に生出演し、修正された法律案について御説明しました。