今国会で憲法改正の議論行われず。 | 後藤茂之オフィシャルブログ「PEOPLE FIRST!」Powered by Ameba

今国会で憲法改正の議論行われず。

1.憲法改正国民投票法について

(1)投票環境整備のための「公選法」改正は、平成28年に4回にわたって審議され、内容的には全会一致で成立しました。「憲法改正国民投票法」でも「横並び」の投票環境整備を行うべく全会派共同で改正案(『7項目案』)の提出を目指しましたが、最終盤で合意が得られず、平成30年6月27日にやむなく4会派(自・公・維・希)で提出されています。その後、今日まで一度も審議されることなく6国会に亘って継続審議となっています。

(2)憲法改正国民投票法の内容については、共産党を除き与野党で一致しています。ただし審議の仕方については、野党側は同時並行でのCM規制の審議を要求しており、与党側から『国民投票におけるCM規制のあり方(メモ)等も提示して議論だけでも進めようとしますが、現場での筆頭理事間協議が整っても、野党の最終ゴーサインが出ない状況が今国会でもつづいています。

 

2.憲法改正の中身の議論について

(1)今国会においては、自民党はすでに『条文イメージ(たたき台素案)』(4項目)【注】を提案していることを説明しているのに対し、維新の党、希望の党からは、緊急事態条項【私権制限、本会議の定数、国会議員の任期】の創設について提案が行われています。維新単独では、教育の無償化、憲法裁判所の設置も提案されています。

(2)立憲・国民からは「憲法改正の議論は、不要ではないが不急である」との主張もありますが、憲法改正の議論は行うべきです。憲法審査会の自由討議を過去の国会のように言いっ放し、聞きっ放しとしない討議を行い、国民世論醸成のために憲法論議を着実に積み重ねることが必要です。最近の世論調査でも国民の6割超が憲法をきちんと議論すべきだと回答しています。

 

【注】「4項目」とは以下の通り。

(1)憲法に自衛隊を明記。

(2)大地震等異常かつ大規模な災害への対応。

(3)参議院の合区解消。

(4)経済的理由にかかわらず教育を受ける機会の保障。