未婚のひとり親に対する寡婦控除の適用。 | 後藤茂之オフィシャルブログ「PEOPLE FIRST!」Powered by Ameba

未婚のひとり親に対する寡婦控除の適用。

1.全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の不公平」を同時に解消するために、未婚のひとり親に対する税制上の措置を抜本的に見直すとともに寡婦(夫)控除制度の見直しをすることとしました。党内の保守的・伝統的家族観、夫婦観等があり、長らく慎重に議論してきた『ひとり親問題』について最終的な解決になるものであり、これまで関係者、公明党と調整を行ってきた税調インナー幹事としては、大きな成果だと思います。

2.以下の措置を講じます。

(1)未婚のひとり親について寡婦(夫)控除を適用する。この際、適用する条件は、死別・離別の場合と同様とする。

(2)寡婦(夫)控除について、寡婦と寡夫と同じ所得制限(所得500万円年収678万円)を設ける。

(3)事実婚を排除するとの趣旨から、住民票の続柄「夫(未届)」、  「妻(未届)」と記載がある場合には、控除の対象外とする。

(4)子ありの寡夫の控除額(現行所得税27万円、住民税26万円)について、子ありの寡婦(所得税35万円、住民税30万円)と同額とする。

(5)なお、現在寡婦控除が適用になっている扶養親族がいない死別女性、子以外の扶養親族を持つ死別・離別の女性(所得500万円年収678万円以下)については現状のままとする。

3.寡婦(夫)控除改正の規定振りについては、法律上必要のない区分を廃止、統合すると、これまでの「寡夫」、「特別寡婦」、「未婚のひとり親」という定義、区分もいらないことになり、「単独子ども扶養者」と  「寡婦(扶養する子なし)」に整理することが可能になります。源泉徴収、年末調整、確定申告の実務において、納税者のプライバシーにも配慮する観点から控除額の違いがない場合については不必要な区分を設けることはせず簡明な形式(注)といたします。

(注)・寡婦(子なし)27万円

   ・単身子ども扶養者(子あり)35万円