韓国の度重なる協定違反は誠に遺憾。 | 後藤茂之オフィシャルブログ「PEOPLE FIRST!」Powered by Ameba

韓国の度重なる協定違反は誠に遺憾。

1.日韓両国は、1965年の国交正常化の際に締結された日韓基本条約及びその関連協定の基礎の上に緊密な友好協力関係を築いてきました。その中核である日韓請求権協定は、日本から韓国に対して、無償3億ドル、有償2億ドルの経済協力を約束する(第1条)とともに、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題は「完全かつ最終的に解決」されており、いかなる主張もすることはできない(第2条)ことを定めています。

それにもかかわらず、昨年の一連の韓国大法院判決が日本企業に対し損害賠償支払いの判決を確定させたことは、明らかな国際法違反であり極めて遺憾なことです。

3.国際法上、韓国政府には、国内事情のいかんを問わず国家として国際法を守る責任があることから、本年1月9日に日韓請求権協定に基づく韓国政府との協議を要請しましたが、韓国政府がこの要請に応じないばかりか、政府として原告による日本企業の財産差し押さえ手続きが進む中でも何の行動もとらなかったことも遺憾です

4.そこで、5月20日に韓国政府に対して、日韓請求権協定第3条の2に基づく仲裁付託を通告し、仲裁の手続きを進めてきましたが、韓国政府は仲裁委員の選任義務を果たさず、協定に基づく仲裁委員会を設置できなかったことは極めて遺憾です。韓国による更なる協定違反が行われたことを意味します。

5.本問題については、韓国が度重なる国際法違反の状態を是正することが必要であり、韓国に対しその具体的な措置を直ちに講ずるよう改めて強く求めるものです。両国民の『草の根交流』や『文化交流』は、いついかなる時も大切であり、両国民が感情的になるべきではありません。しかし、法治国家として外交上の責任をしっかり果たすことは、両国の友好協力関係を安定的に築くために是非とも必要です。