旧優生保護法による優生手術に反省とお詫び | 後藤茂之オフィシャルブログ「PEOPLE FIRST!」Powered by Ameba

旧優生保護法による優生手術に反省とお詫び

1.4月24日、『旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律』が厚生労働委員会の議員立法で成立しました。

2.「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」と定めた旧優生保護法によって、平成8年に優生手術に関する規定が削除されるまでの間において、特定の疾病や障害を有すること等を理由に生殖を不能にする手術が約25,000人に行われました。そのうち16,500人が本人の同意なしに不妊手術を受けることを強制され、心身に多大な苦痛を受けてこられました

3.遺憾なことにこの旧優生保護法は、基本的人権を定めた現行憲法の下で昭和23年戦後初の議員立法として衆参両院で全会一致で可決成立したものです。その後この法律に従い政府によって上記の通り優生手術が推進されました。このことについて国会と政府は、真摯に反省し、心からお詫び申し上げます。法律においても「我々はそれぞれの立場において真摯に反省し、心から深くお詫びする」と規定されています。

4.本日成立した法律では、国は、優生手術を受けた者に対し、慰謝的見舞金として一時金(320万円)を支給します。「320万円」は、同様な法制度に基づく手術に対して、スウェーデンが支給した「17万5千クローナ」について購買力平価と物価によって換算したものです。予備費で420億円を計上します。

また、国として法律の趣旨や内容を広く国民へ周知することに努めます。

5.今後これらの方の名誉と尊厳が重んぜられるとともに、このような事態を二度と繰り返さないよう、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現していかねばなりません。