中小企業対策としてのキャッシュレス・ポイント還元事業。 | 後藤茂之オフィシャルブログ「PEOPLE FIRST!」Powered by Ameba

中小企業対策としてのキャッシュレス・ポイント還元事業。

1.キャッシュレス・ポイント還元事業については、小企業の支援とキャッシュレスの推進を目的として

①消費税率引上げ後、オリンピック前までの9ヵ月間に限り、消費者がクレジットカードやQRコード決済、ポイントの付くプリペイドカードなどのキャッシュレス決済手段(決済手数料が3.25%以下の場合)を用いて、中小・小規模事業者の店舗で購買を行った場合、決済金額の5%をポイントとして消費者へ還元すること、

②フランチャイズチェーンやガソリンスタンド(SS)で購買の場合には、営業標識やノウハウ等が提供される等大企業の支援を受けているので還元率は2%とすること、

③中小・小規模事業者が本事業の適用を受け易くするためキャッスレス決済対応する際に必要な端末等導入費用やキャッシュレス決済事業者の手数料についてその1/3を補助すること(別に決済事業者による補助あり)等を内容とし、その実施に必要な予算額,798億円を計上しています。

2.風営法上の風俗営業、住宅や新車購入等消費税率引上げに伴い別途の支援策が講じられる取引等は対象外としました。本事業が消費税率引き上げ後の消費喚起策であることを踏まえ、学校や保険医療機関等の消費税非課税取引がその取引の太宗を占めると考える者についても、本事業の対象外とします。

3.業者間で取引を繰り返すことでポイントや事務手数料を不当に入手することを防止するため、仕入れ税額控除の対象となる取引については、補助対象外とします。業者間のBtoB取引については、決済時に事業者と消費者を区別することが技術的に困難ですが、仮に意図的に不正取引を行ったことが判明した場合には、当該事業者を本制度の対象から除外するとともに悪質な場合は刑法上の対応(詐欺罪の適用)も含め検討することとします。