働き方改革法案成立 | 後藤茂之オフィシャルブログ「PEOPLE FIRST!」Powered by Ameba

働き方改革法案成立

1.数年来、働き方改革特命委員会事務局長、人生100年本部幹事長代行、日本経済再生本部幹事長、厚生労働委員会理事として推進してきた働き方改革法案が6月29日に国会で成立しました。総理のリーダーシップで労使トップが合意して成案を得たものであり、連合の神津会長も「一日も早いスタートを求める」と発言されています。

2.これまで労使間で36(サブロク)協定を結べば、青天井で認められた時間外労働・残業について、労使協定でも超えることのできない罰則付き法的上限(年間720時間、月100時間未満の残業)を設けます。労働基準法制定以来の大改革です。

3.「同一労働同一賃金」は、同一企業内の正規労働者と非正規労働者(有期雇用、パートタイム、派遣)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。けっしてフランス等で採用されているような「同一の労働には同一の賃金を義務付ける」厳格なものではありません。

4.一部の野党は、労働時間でなく成果で評価される新しい働き方である高度プロフェッショナル制度の導入に反対し、「過労死促進法案」などというレッテル貼りをしていますが、以下のような理由からそのような批判はあたりません。

①業務範囲は成果で評価される高度専門職に明確に限定されていること。

②年収制限(1075万円以上)を確保した上で、本人の書面での同意が条件となる自律的な制度であること。

③一般労働者に認められない特別な健康管理の仕組み【(ⅰ)年間104日の休日確保、(ⅱ)医師による罰則付きの面接指導を義務付け】を確保していること。

政府としても適切な運営が行われるようしっかり対応します。               

5.働き方改革は、①働く人の健康な生活、②少子高齢化社会に対応する多様で豊かなワークライフバランスの実現、③先進国の中では低水準の労働生産性を高め、日本の潜在成長率を引き上げること等のために必要です。長時間労働の是正のためには「過剰サービス」 「過剰品質」「短納期対応」などの取引慣行を見直し、フェアプライス、フェアトレードを実現していかねばなりません。中小企業については、手厚い設備投資の支援、大企業の優越的地位の濫用が起こらないように特に丁寧に対応します