中小企業関係税制改正 | 後藤茂之オフィシャルブログ「PEOPLE FIRST!」Powered by Ameba

中小企業関係税制改正

 我が国経済の成長軌道を確かなものとするため、大きく中小企業税制を充実する党税制調査会大綱をまとめました。年度税制改正の政府与党内での議論は党税調において決定されます。税調インナー幹事(注)として、中心となって改正原案を作成し、党税調大綱案文を起草しています。

 

(注)税調インナーメンバー: 野田毅、宮沢洋一(参)、額賀福志郎、甘利明、細田博之、石原伸晃、塩崎恭久、後藤茂之

 

1.中小企業の事業承継支援の抜本強化。

事業承継の際の贈与税・相続税の負担を軽減する「事業承継税制」を今後10年間に限って抜本的に拡充します。

【要件緩和の内容】

①対象株式数の上限を撤廃(2/3→3/3)し、さらに、納税猶予割合を80%から100%に拡大し、事業承継時の支払い負担をゼロにします。

②後継者が売却、廃業を行った際は、その時点での株価を基に、納税額を計算し、差額を減免します。

③近年の人手不足の状況に鑑み、雇用平均8割を満たせなかった場合でも猶予継続できるようにします。

複数の後継者への事業承継についても適用対象者を拡大します。

 

2.設備投資に係る固定資産税の特例減免。

市町村の認定を受け、高い労働生産性の向上を目指す企業が導入する設備について3年間固定資産税の軽減(ゼロ~1/2)が受けられます。

 

3.賃上げを頑張る企業に税額控除で徹底支援。

1.5%以上の賃上げ(中小企業定昇の平均)をした中小企業・小規模事業者は前年度からの給与増加額の15%の税額控除を適用(所得拡大促進税制)。また、.5%以上の賃上げをした場合、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受ける等の一定要件を満たせば税額控除率が25%に深堀りされます。