年金の『運用3号』について | 後藤茂之オフィシャルブログ「PEOPLE FIRST!」Powered by Ameba

年金の『運用3号』について

2月12日(土)

 雪かきでがんばったせいか、ちょっと筋肉痛です。普段ゆっくり歩いているだけでは運動不足なのだと改めて痛感します。


 奥さん方の会で、今年1月1日から始まった年金の『運用3号』について不公平ではないかという議論が盛り上がりました。現行制度上、サラリーマンの妻(3号被保険者)が、夫が脱サラをした場合には自営業者の妻として(1号被保険者)自ら保険料を払う義務がうまれます。保険料の納付がないと無年金や支払い額が大幅に減少しますが、1月1日から、3号から1号へ切り替えをし忘れた専業主婦にのみ、保険料を納めたとみなして救済するのが、『運用3号』の新制度です。救済される人はよいでしょうが、

①これまで3号から1号へ切り替えて苦しい中で保険料をずっと払ってきた人、事業者の妻として(1号被保険者)保険料を払ってきた人にとっては、全く不公平です。

②特に、社会保険庁に催促されて、昨年12月31日までに1号に切り替えて保険料を払いはじめてしまった人は、未払い期間についての救済は受けられなくなり、政府の言う通りにしたことがかえって不利な扱いをされていることです。


 そもそも3号被保険者の取り扱いについては制度上議論があり、制度の見直しをすることは必要です。ただし、これまでまじめに保険料を払ってきた正直者が馬鹿をみるような制度の取り扱いは不公平です。バランスを失すると国民の理解は得られません。少なくとも、今年1月1日という運用日や未納分の取り扱いなどについて見直しは必要です。


 経営環境が厳しい中で一生懸命働いている人の一般的な給料水準に比べて、生活保護給付や職業訓練中の生活支援給付の水準が高くなるのは、やはりやり過ぎです。


 弱い人、困っている人を助けることは必要ですし、大いに賛成です。心の通うやさしい社会を作りたいと思います。ただし、一生懸命やっている人、制度を守ってきた人、きちんとやってきた人が馬鹿をみるような制度運用をすることは、かえって不公平になると言わざるを得ません。