育休ママ
働く女性の家計アドバイザー
/ワークライフスタイリスト 岡ゆみ 
 
家計診断/
ライフプランシミュレーション
 
神戸/大阪

 

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出産をきっかけに教育費を

貯めないといけないと思う一方で

収入が減り出費が増え

お金が使えなくなった経験から

 

ママのお金の不安を解消し

ママが楽しくイキイキと働けるように

 

お金のことや働き方などを

情報発信しています♡

 

はじめましての方は

こちらから

 

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さてさて、もう年末調整の時期ですね。
育休中のみなさんは会社から
連絡がある時期ではないでしょうか。




なぜ、わざわざ記事を書いたかというと!


育休中は自分の年末調整だけじゃなく
ご主人の年末調整を気にする必要がある!
からなんです。
※もちろん、ご主人が個人事業をされていれば
確定申告で同じことが言えます


でも全員じゃありません。
ケースバイケースです。



ご主人の扶養に入れるかも!?

 

2019年の1月〜12月の給与やボーナスが
201万円未満の方は
ご主人の年末調整の扶養の配偶者に入れます!


もう一度言います


今年の1月から12月まで
勤務先からもらった給与とボーナスが
201万円以下かどうか
育休中の給付金は
含まれません

育休の給付金でいくらたくさん
もらってようが関係ないんです!





扶養に入ると、どうなるの?


扶養に入ると

①ご主人の所得税が安くなります!

つまり、

年末調整で戻ってくる金額がUPします



②つぎに、

翌年払う住民税も安くなります


すると!!!


保育料も安くなります!

※保育料は住民税の金額から計算される場合が多いので。更新のタイミングがあるので

すぐに下がるわけではありません。



これは本当に知っているか

知っていないかの違いです


ママの職場もパパの職場も

わざわざ教えてくれません。



もう、出しちゃった!!!

っていう人はパパの会社に

修正申告ができるか聞いてみましょう!