育休ママ
働く女性の家計アドバイザー
/ワークライフスタイリスト 岡ゆみ
家計診断/
ライフプランシミュレーション
神戸/大阪
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出産をきっかけに教育費を
貯めないといけないと思う一方で
収入が減り出費が増え
お金が使えなくなった経験から
ママのお金の不安を解消し
ママが楽しくイキイキと働けるように
お金のことや働き方などを
情報発信しています♡
はじめましての方は
こちらから
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育休中のみなさんは会社から
連絡がある時期ではないでしょうか。
なぜ、わざわざ記事を書いたかというと!
育休中は自分の年末調整だけじゃなく
ご主人の年末調整を気にする必要がある!
からなんです。
※もちろん、ご主人が個人事業をされていれば
確定申告で同じことが言えます
でも全員じゃありません。
ケースバイケースです。
ご主人の扶養に入れるかも!?
2019年の1月〜12月の給与やボーナスが
201万円未満の方は
ご主人の年末調整の扶養の配偶者に入れます!
もう一度言います
今年の1月から12月まで
勤務先からもらった給与とボーナスが
201万円以下かどうか
↑
育休中の給付金は
含まれません
育休の給付金でいくらたくさん
もらってようが関係ないんです!
扶養に入ると、どうなるの?
扶養に入ると
①ご主人の所得税が安くなります!
つまり、
年末調整で戻ってくる金額がUPします
②つぎに、
翌年払う住民税も安くなります
すると!!!
保育料も安くなります!
※保育料は住民税の金額から計算される場合が多いので。更新のタイミングがあるので
すぐに下がるわけではありません。
これは本当に知っているか
知っていないかの違いです
ママの職場もパパの職場も
わざわざ教えてくれません。
もう、出しちゃった!!!
っていう人はパパの会社に
修正申告ができるか聞いてみましょう!