放課後等デイサービス 

ここで↑等と付いてるの、わかりますか。




そうです。

放課後だけでは無いということです。


では、放課後以外とは?

夏休み等の長い休みや、土曜日等もあるからです。




《大津市》作成の、障害福祉のしおりによると


◎対象者を、

 学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学して

 いる障害児とし


◎内容は、

 学校授業終了後または休業日において、生活能力の向上のため

 に必要な訓練、社会との交流の促進、放課後等の居場所づくり

 を行います。 


 とあります。


分かりやすく、言い換えるとしたら

障がい児(障がいを持った子供ということですが、本当は

障がい児とは言いたくないんですが

何か、いい呼び方ないんでしょうか?)の為の学童って所

でしょうか。