領収書に貼る収入印紙
領収金額が、30,000円以上の時は
200円の印紙を1枚貼っていました。(ですよね!)
が、しか~し!
この決まりが、変わってましたーーー!!!
(みなさんはご存じでしたか?
私、先週、領収書をいただいたときに初耳でした・・・
経理担当なのに 大汗)
国税庁HPより
「所得法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正され、
平成 26 年4 月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に
係る印紙税の非課税範囲が拡大さ れました。
と、いうことで、
現在は、30,000円以上でなく、
50,000円以上の場合に
収入印紙を貼ることになったのですね。
と、いうことは、
印紙代(+200円)がプラスされている
銀行の振込手数料も
30,000円未満と30,000円以上で
手数料が変わるのではなく、
50,000円未満と50,000円以上で手数料が
変わるべきでは変わって欲しいと思ってるのは
私だけでしょうか(ちょっとセコイ 苦笑)?
税務関係など、意識していないと
わからないこと・知らないこと(=わかならないままのこと・知らないままのことが)
たくさんあるこの世の中・・・
自らアンテナを張っていないとですね。
税務といえば、そろそろ確定申告の提出時期。
今年は、私+夫+義父+義母の4名分を作成します~
そして、
白色申告だった私も今年の申告分(平成28年申告)からは
青色申告にしようと思ってます!!!
(記帳ガンバろっと)