私は、夫の一級建築士事務所で経理の仕事をしています。
一級建築士事務所は、各都道府県に『建築士事務所登録』を
5年に一度の間隔で更新の手続きをしなければなりません。
手続きは、そんなに難しくないので、行政書士さんには
お願いすることもなく、自力で行っています。
ちょうど今年がこの更新時期で、先日から申請書類を作成していました。
5年前の申請の控えを見ながら、
新しい申請書類に必要事項を記入し、添付書類をそろえていると、
今回の申請には、
『管理建築士の講習修了書の写しを添付』と記載が。
申請書類の控え、許可証、講習修了書は全て一箇所で管理していたのに
その中には、その講習の修了書がありません!!!
そもそも、夫がその講習を受けてない!と言うのです(驚驚驚)。
ネットでよーく調べると、
『平成20年11月28日に施行された改正建築士法の規定により、
建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)となるためには、
建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、
国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を
修了した建築士でなければならないと定められています。』
(あ~、難しい文章)
つまりは、その講習を受けてないと、
建築士事務所登録が抹消される。
そして、5年間は再登録ができない。
更には、管理建築士が建築士の場合は、ペナルティ(詳細は不明)が課せられると。
つまりは、
建築士事務所が続けられない!
超ピンチ状態だった昨日夕方ですが、
今朝、朝一で建築士事務所協会にTELして事情を相談し、
協会の方で調べていただくと、
平成20年に講習を受けていた記録がありました。
夫は、その後、
自分の机の周りの書類の封筒などを家捜しして、
無事、その修了書を発見し、申請手続きも終えることができました。
大騒動の今回の事件。
その修了書を申請書類の控え等を保管しているところに一括して
管理できていなかったたに起きてしまいました。
やっぱり、書類の一元管理=ファイリングが本当に大事なんだと痛感しました。
それにしても、
一級建築士事務所 辞めずに済んで良かったです(ほっ)。
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