おはようございます。
神原充代です。
昨日はお休みをいただいてゴルフデーでした。
1月とは思えないほどいいお天気でリフレッシュ出来ました。
さて、在宅医療の診療報酬算定で大事なのは、クリニックの施設基準です。
外来のクリニックであれば、内科(消化器内科・循環器内科)・皮膚科・眼科・精神科などの標榜がありますが
それがどの標榜のクリニックでも、診療報酬の点数はすべて同じです。
でも在宅医療を行うクリニックではどうでしょう?
標榜科は内科が主流だと思います。
在宅医療科・訪問診療科 なんてありません。
ですが、在宅医療を行うのであれば、在宅支援診療所の届け出を出して、診療を行う事になります。
もちろん、在宅支援診療所でなくても訪問診療は行えますが、管理料の点数が大幅に低くなってしまいます。
ここでお願いです!
あなたのお勤めするクリニックはどの施設基準を取っていますか?
初級在宅医療事務講座に参加いただく方には、クリニックにお勤めしている方には、施設基準をお聞きします。
そしたらどうでしょう!!!
答えられない方もいらっしゃいます。
その理由は、普段の業務では点数を覚えているだけで、いざ、施設基準を問われるとわからないからです。
ぜひ、在宅医療を算定するのであれば、まずは、ご自身が算定するクリニックの施設基準を頭に入れてください。
Doで引っ張ってきているだけではわからない項目です(( ノД`)シクシク…
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在宅療養支援診療所とは
自宅療養中で通院が困難な患者様に対して、医師が自宅へ定期的に訪問し、診療や診察を行う医療施設のうち所定の施設基準をクリアした施設を指します。
【在宅療養支援診療所の施設基準】
・24時間365日体制で医師や看護師と連絡が取れる
・24時間365日体制で往診、訪問看護が可能
・緊急時に入院受け入れ可能、または連携医療機関への入院手配ができる
・地域の保険医療機関や福祉サービスと連携をとっている
・看取り等の実績を定期的に厚生労働省へ報告している
など
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代表理事 神原充代(かんばらみつよ)
在宅医療事務認定士®の資格取得
電話:072-808-7806
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在宅医療・訪問診療のレセプトの代行
在宅医療事務 株式会社スマイル