おはようございます。

神原充代です。

 

今、悩まされていることがあります。

 

医師のカルテ記載です。

 

訪問診療に関わらずカルテは診療の証拠であり、医師が遅滞なく記載しなければなりません。

 

なので、様々な管理料を算定するのであれば、その管理料を算定するための条件を満たし、管理を行う上で患者に必要な指導があるはずです。

 

その根拠を医師はカルテに記載しなければいけません。

 

そこで在宅医療で一番大事なのが、「診療時間と診察場所」「訪問診療が必要である理由」訪問診療料を算定するのであれば、必ず記載が必要です

 

また、在総管算定するのであれば、どのようにして計画を立て患者をサポートしていくかの記載が必要です。

 

はっきり言ってこの記載がないクリニックがあまりにも多すぎます。

 

私は、カルテを見ながらレセプト算定を行うので、このカルテ記載がなければ算定が出来ません。

 

お願いです、先生、カルテ記載、遅滞なくお願いします。

 

初級在宅医療事務認定士講座ではカルテ記載に必要な内容もお伝えします。

 

 

 

 

 



 

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代表理事 神原充代(かんばらみつよ)

 

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