●診療情報提供料の月2回算定について
こんばんは。神原充代です。
今日は診療情報提供料についてご質問があったのでお答えします。
糖尿病の患者さん
Q、AクリニックとB眼科に紹介状を出そうと思います。
このような場合診療情報提供料はどう算定すればいいですか?
A、同一月であっても、保険医療機関ごとに算定することができます。
レセプトには医療機関名の記載が必要です。
診療情報提供料は同一月に1回のみと考えている方もいらっしゃる様です。
医療機関が変われば、その都度算定可能です。
算定漏れの無いようにしてくださいね!
診療報酬は解釈を読み間違えると算定漏れが発生します。
せっかく算定できるものを算定しないのはもったいないですよ!
こんな時、患者さんに紹介状(診療情報提供書)を2通発行しているので費用も2通分であることを会計で説明ください。
ちょっとした事の声掛けが、患者さんの信用を得ます。
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神原充代(かんばらみつよ)
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