診療情報提供料の月2回算定について

 

こんばんは。神原充代です。

 

今日は診療情報提供料についてご質問があったのでお答えします。

糖尿病の患者さん

Q、AクリニックとB眼科に紹介状を出そうと思います。

このような場合診療情報提供料はどう算定すればいいですか?

A、同一月であっても、保険医療機関ごとに算定することができます。


レセプトには医療機関名の記載が必要です。

診療情報提供料は同一月に1回のみと考えている方もいらっしゃる様です。

医療機関が変われば、その都度算定可能です。

算定漏れの無いようにしてくださいね!


診療報酬は解釈を読み間違えると算定漏れが発生します。

せっかく算定できるものを算定しないのはもったいないですよ!

こんな時、患者さんに紹介状(診療情報提供書)を2通発行しているので費用も2通分であることを会計で説明ください。

ちょっとした事の声掛けが、患者さんの信用を得ます。
 

 

 

 

 

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神原充代(かんばらみつよ)


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