年を取ってくると、健康食品については関心を持つ人が多いようです。
健康食品とはいっても、いろいろあります。
消費者庁のホームページを参考に自分の理解を纏めてみます。
(以下一部の内容とグラフは消費者庁のオフィシャルサイトからの引用です。原文:https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/food_safety/food_safety_portal/health_food/ )
「健康食品のうち、国が定めた安全性と効果に関する基準などに従って機能性が表示されている食品は「保健機能食品」といい、「特定保健用食品」、「栄養機能食品」及び「機能性表示食品」の3種類があります。」
この三つの食品以外は、機能について表示できないことになっています。
1,特定保健用食品(通称トクホ)
「特定保健用食品は、からだの生理学的機能などに影響を与える保健効能成分(関与成分)を含み、その摂取により、特定の保健の目的が期待できる旨の表示(保健の用途の表示)をする食品です。
特定保健用食品として販売するには、食品ごとに食品の有効性や安全性について国の審査を受け、許可を得なければなりません。(健康増進法第43条第1項)」
簡単に言いますと、この食品は、ある関与成分が入って、特定の保健の目的(例えば、中性脂肪の減少をサポート、血糖値の上昇を穏やかにする)に効果あるよということを国に認められたものです。
三つの特徴があります。
①トクホしか使えないマークーの使用が許可される
ちなみに、台湾では、似たような制度があり、使うマークは以下のようなものです。
中国は、青の帽子のようなマークです。
②関与成分
③機能表示
具体的な例として、以下の特保商品があります。
パッケージには、以下のような表示があります。
皆さん、飲み物やヨーグルトを買う時に、見てみてください。
次回以降は、栄養機能食品と機能性表示食品について書きたいと思います。