ご自宅にあるお稲荷さん 相続税では非課税になる | 「儲け」のためにできること

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日々お客様の「儲け」のための事例やスキームをご紹介します。

相続税申告をするための数ヶ月間、ご家族とはたくさんお話しをします。

その中で、亡くなった方のご自宅について、ある質問をします。

 

「ご自宅内に『庭内神し』はありませんか?」

 

テイナイシンシ?

 

「庭内神し」とは 簡単に言うと

 

屋敷内に、不動尊・地蔵尊・道祖神・庚申塔・稲荷などをまつり

日常礼拝しているもので

特定の人、または地域住民等の信仰の対象とされているものです。

 

いわゆる、お地蔵さんやお稲荷さんのことですね。

 

実際には、「庭内神しは・・・」なんて聞き方はしませんが

ご自宅の敷地内に、お稲荷さんやお地蔵さんがないか、確認させていただきます。

 

 

なぜなら、お稲荷さんなどが建っている敷地は

相続税を計算する時に非課税財産になるからです。

(※細かい要件は割愛します。)

 

 

(イメージ画像)

 

 

でも非課税と言っても

お稲荷さんの敷地なんてそれほど広くはないし

たいしたことないでしょ~となかなかバカにもできません。

 

路線価20万円

お稲荷さんの敷地が3坪(9.9㎡)だとすると、

非課税になる土地の評価額は約198万円。(20万円×9.9㎡)

 

もしその方の相続税率が55%だとすると、

少なくできる相続税の金額は109万円です。

 

 

 

では、この特例を相続対策に使えないか!?

 

さっき要件は省略しましたが、その判断基準のひとつに

『その設備の建立の経緯・目的は何だったか?』というものがあります。

 

その土地を非課税にすることを目的にお稲荷さんを建てた・・・ではダメなんですね。

 

 

ただ、行動こそ真実!

 

ご自宅の敷地に、お稲荷さんや鳥居を建てて、家族で毎日お参りする・・・。

ここに歴史が加われば

これはもう立派な「庭内神し」と言えるのではないでしょうか!!

 

・・・ただ、非課税にするために建てたのではない!と自信をもって主張できるのは

子の代、孫の代・・・。100年くらい先の話になるかもしれませんが(笑)

 

(担当:丹下 優子)