相続税申告をするための数ヶ月間、ご家族とはたくさんお話しをします。
その中で、亡くなった方のご自宅について、ある質問をします。
「ご自宅内に『庭内神し』はありませんか?」
テイナイシンシ?
「庭内神し」とは 簡単に言うと
屋敷内に、不動尊・地蔵尊・道祖神・庚申塔・稲荷などをまつり
日常礼拝しているもので
特定の人、または地域住民等の信仰の対象とされているものです。
いわゆる、お地蔵さんやお稲荷さんのことですね。
実際には、「庭内神しは・・・」なんて聞き方はしませんが
ご自宅の敷地内に、お稲荷さんやお地蔵さんがないか、確認させていただきます。
なぜなら、お稲荷さんなどが建っている敷地は
相続税を計算する時に非課税財産になるからです。
(※細かい要件は割愛します。)
(イメージ画像)
でも非課税と言っても
お稲荷さんの敷地なんてそれほど広くはないし
たいしたことないでしょ~となかなかバカにもできません。
路線価20万円
お稲荷さんの敷地が3坪(9.9㎡)だとすると、
非課税になる土地の評価額は約198万円。(20万円×9.9㎡)
もしその方の相続税率が55%だとすると、
少なくできる相続税の金額は109万円です。
では、この特例を相続対策に使えないか!?
さっき要件は省略しましたが、その判断基準のひとつに
『その設備の建立の経緯・目的は何だったか?』というものがあります。
その土地を非課税にすることを目的にお稲荷さんを建てた・・・ではダメなんですね。
ただ、行動こそ真実!
ご自宅の敷地に、お稲荷さんや鳥居を建てて、家族で毎日お参りする・・・。
ここに歴史が加われば
これはもう立派な「庭内神し」と言えるのではないでしょうか!!
・・・ただ、非課税にするために建てたのではない!と自信をもって主張できるのは
子の代、孫の代・・・。100年くらい先の話になるかもしれませんが(笑)
(担当:丹下 優子)