今日は住宅ローンの借り換えの手続きについて、
司法書士の登記手続きの面から書きたいと思います。
戸建てやマンション、いわゆるマイホームを買われた方は
多くの方が銀行や信用金庫などで住宅ローンを組んでいると思います。
その際、マイホームを担保としているはずです
(抵当権という担保権がついています)。
その住宅ローンの借り換えとは、
住宅ローンを組み直して、
現在返済を続けているローンの残りを一度に返済し(完済し)、
新しく組んだローンを返していくようにすることです。
借りたときの金利より今の金利の方が低く、
手続の諸費用等を考えてもトータルで支払額を軽減させることが
目的の一つとして挙げられるようです。
さて司法書士としては、この住宅ローンの借り換え手続については、
登記申請としてかかわることになります。
登記手続きとしては以下の二つです。
1.これまで返済していた住宅ローンに関する担保(抵当権)を消す手続き
2.これから返済していく住宅ローンに関する担保を付ける手続き
この1と2を多くの場合一緒に手続きします。
さて、この手続きも司法書士の手数料がかかります。
手続き自体は借り換えをした金融機関から紹介された司法書士が
することが多いですが、
必ずそこでしなければならないというわけでもありません。
費用等の比較を行うこともできるので、
ぜひ住宅ローンの借り換え手続きもご相談ください。
ただ、無茶な安価でお受けすることは難しいのでご注意くださいね。
ちなみに、すでにお手元にある他の事務所の報酬額を
うかがわずに私は算出します。
では、また更新します。
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