こんにちは。
今日は不動産を何人かで所有するときの
割合の登記簿への表示の仕方の話です。
何人かの人で土地や建物を所有することを共有といいますが、
そのとき、それぞれの共有する人が持つ割合(持分といいます)を定める必要があります。
以前、『夫婦で半分ずつの名義にしたい。』という記事でも触れましたが、
お金を出した割合に応じて定めることが原則です。
例えば、AさんとBさんが不動産の6000万円の購入金額を
半分ずつ(3000万円ずつ)出し合った場合、
原則通りに、「所有者 持分2分の1 A 、 持分2分の1 B」と定めました。
では、上記のような場合、細かく約分をせずに、
「持分6000分の3000 A 、 持分6000分の3000 B」 や
「持分6分の3 A 、 持分6分の3 B」とすることは
できるのでしょうか。
答えは・・・できます。
持分は、最小値になるまで約分する必要はありません。
ただ、出し合った金額のままの表示にすると、
購入金額を推測されてしまう可能性はありますので、
約分する方がほとんどです。
持分の分数での表示の仕方は、
そんなことにこだわる人がいるのかと思われる方もいるかもしれませんが、
質問を受けることは時々あります。
特に購入代金に対して、一万円単位で分けて
出し合う方々は悩まれることもあるようです。
こういった質問でもお気軽にどうぞ。
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