不幸にも接触事故を起こしてしまい、歩行者であれば相手がミラーや車の側面に接触していて、ケガをしているかどうかもわからないとか、自転車との接触で相手のケガも自転車の損傷も軽微かなかったのでは?などという場合で、示談を要求してくる場合に、当たり屋を疑います。
当てられたとする方が警察に被害届を出さなければ、物損事故でも人身事故であっても、警察は勿論、保険会社も認知できませんし証明のしようもありません。
ぶつかったかも?もしかして事故?と想定される場合、多くは人身事故を恐れて免許停止や保有点数によって取り消しも考えてしまう故に、内々で済ませればと相手からの示談要求を呑むことがあるようです。
当たり屋さんは、このあたりの心理を突いてくるので、ぶつけたほうが悪いからと金銭の支払いをするのでしょう。
本当に悪い奴は、その後やっぱりケガで病院に行って、しかも警察にひき逃げの被害届(ケガがない場合は物損事故による当て逃げ)をだして、医療費・休業損害そして慰謝料と延々と被害者請求をしてくる強者もいますので、注意が必要です。
擦り傷や打撲等のあざでも、事故当時に警察に届けを出さずに、後から相手がひき逃げで警察に届けをした場合は緊急逮捕される可能性もあるのです。
それゆえ、事故の事実を第三者に証明する状況を作っておく必要がありますし、本当にケガをしてしたのに、大丈夫と思い立ち去ったら後にぶつかった相手(これは自転車同士です)が死亡するという事故も起きていますので、通勤等で自家用車や自転車の利用をしている従業員の管理者は、自動車保険・自転車保険といった保険の付保を確認すると同時に。事故マニュアルを作成して対応しておく必要があります。
私の知る限りですが、小規模事業者や医療関係、公務員にも、マニュアル化されていない、または周知されていない事業所がかなりあります。
ここをしっかり管理監督していないと、従業員が万一加害者になった場合、保険や個人の賠償力が足りない場合は、通勤中の事故であれば企業責任を問われるリスクも生じます。
会社名や組織名が出るだけでもマイナス要因ですが、訴訟になれば尚更経営に支障が出る可能性があります。
それゆえ、まずは警察に届け出を
当たり屋には、味をしめて捕まらなければと懲りずに同様の手口を繰り返し行う、詐欺やスリ、ひったくり、痴漢などと同様に類犯者がいますから、警察への届け出を嫌がる傾向があります。
また、被害を装い通勤途中でのケガだと労災の請求(治療費は労災保険が全額、休業補償も一定期間支給されます)する場合もあります。
自分で保険料(掛け金)支払っていればですが、生命保険(共済)の医療保障や医療保険、傷害保険等で支払い対象となる1日目から支給される通院給付金等を請求して受け取る人もいますからね。
そんな一部の悪意を持った契約者がいるので、保険会社は支払い時に書類を作成、公的証明を求めたりするのです。
支払わなくてもよい筈のお金を支払ってしまうと、結果的に保険契約者全体の保険料を上げる事にもなりかねず、株主や企業の利益も損う事になるのです。
また、ぶつかった相手が本当は良い人であっても、子どもや高齢者などがその場では“大丈夫ですから”と言って警察への届け出を嫌がる場合は、ちょっとした注意が必要です。
後で家族がその事実を知り、スリ傷や打撲でも警察に人身事故で被害届を出してしまうと“ひき逃げ事件”になってしまうのです。
場合によっては緊急逮捕され、警察で勾留され取り調べを受ける事もあるのです。
相手の名前を住所も判らず、その場を立ち去られてしまった場合は、もしもケガをしていたら・・・と考えられる場合は、念の為最寄りの警察署や交番に、事故の状況と経緯相手のおよその年齢や容姿を伝えておきましょう。
それをしておくだけで、もし後から相手が届け出を出しても、人身事故になる可能性はありますが、逮捕されるといったリスクは防ぐことが出来ます。
もちろん、自動車保険でもしっかり賠償されます。
事故・災害リスク対策も・・・
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吉田 謙二
スマートビーンズ株式会社
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