集団心理と集団行動 | SDGs エコに効くブログ

SDGs エコに効くブログ

意外とやってる”SDGs”実効性があり、すぐ行動できる省エネ・節約法やイベント情報等をお知らせします。
省エネ&レンタル・経費を削減スマートビーンズ(株)代表・
若葉GONET代表・エコメッセちば実行委員会・REDD+プラットフォーム・フェアウッド研究部会etc.

渋谷のハロウィーン集団バカ騒ぎで、関係のない第三者の軽トラックを転倒・損壊させた罪で4人が逮捕、11名が書類送検されるとの事。

 

渋谷ハロウィーンで軽トラ横転、4人逮捕 器物損壊容疑(朝日新聞デジタル) -

Yahoo!ニュース https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181205-00000018-asahi-soci @YahooNewsTopics

 

 

お祭り騒ぎも楽しむだけならともかく、度を越した違法行為は当然処罰されます。

 

集団行動になると気が大きくなるのは、どこかで自分だけではないという集団心理がはたらいで犯罪意識が薄くなるのでしょうかね。

 

人にケガをさせれば傷害罪、モノを壊せば器物損壊罪と、刑事訴訟法(刑法)で加害行為が認められれば逮捕から起訴となり、裁判を通じて処罰を受ける事になります。

 

また、刑法で加害行為が認められれば、被害者が加害者に対して民亊訴訟法(民法)上の損害賠償請求を起こした場合、間違いなく加害者はその賠償義務を負う事になります。

 

その際、被害者側には請求する相手を特定または指定する事も可能なので、加害者全員に共同責任として請求する事も、主犯格のみに請求する事も可能なのです。

 

集団心理で行った不法行為の責任を、必ずしも主犯格ではない加害者であっても同じように責任を負う事になりますから、集団でふざけているうちにだんだん調子に乗ってきて、一部が過剰な行為を起こした場合でも、その現場にいれば共同責任を問われます。

 

刑事訴訟法で有罪判決を受ければ、罰金刑でも前科が付きますから、就職や転職時の履歴書の賞罰欄に前科に関する記載を怠ると、雇用取り消しや無条件解雇を通告される可能性がある程重い事なのです。

 

学校などでのいじめもこれに近いものがありますが、学校などではお金を強要しても恐喝罪と呼びませんし、ケガをさせても傷害罪とは言いません。

 

大人も子ども不法行為には変わりありませんから、教育現場では分かりにくい表現は止めて、お金を脅し取れば恐喝罪、ケガをさせれば傷害罪、セックスの代償に金品を受け取れば売春と、正しい呼称でどんな処罰になるかもしっかりと教える義務はあると思いますけど。

 

私の地元の小学校教員をみていても、みんな勤勉で純粋培養の優等生ばかりですから、まじめ過ぎて怖いくらいです。

 

時折問題が出てくるのは、幼児指向だったりするのが恐ろしいし情けないのですが。

 

悪さをする子どもや、仲間はずれになって孤独になっていく子どもたちへの寄り添い方や扱いに慣れていない純粋培養のセンセイには、子どもの気持ちも理解できないのかも。

 

悪い事をしても、それを見て見ぬふりや咎めない大人にしてしまっているのは私たち今の大人なのですよね・・・