台風21号と風速50mの威力 | SDGs エコに効くブログ

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今年というより、過去25年間で最強と云われる台風21号が、四国から日本列島に上陸する事態になりました。

既に風が強く吹いているところでは、歩いて移動するにも危険が伴いますので、くれぐれもご注意を。

 

飛行機はもちろん、電車も昼からは全面運休。

大阪のデパートでは、早々に臨時休業としているお店もあります。

 

電車も動かないような状況では、通勤する従業員の安全さえ担保できませんからね。

 

最高風速50mを超えるようでは、大人でさえ歩いて移動するのは困難ですから、当然学校も休校ですよね・・・

 

私の住む千葉県でも、朝から雨が降ったり止んだり、時折晴れ間も見え隠れしているのですが、昼前から急に風が強くなってきました。

 

これだけ強く風が吹いている場合は、無理に傘など差さずにカッパなどにしないと、もし飛んで行ってしまうと、自分だけでなく周りにも大きな被害を及ぼす危険があります。

 

風速50mで傘が飛ばされたとすると時速換算で180km。

 

そんなスピードで傘やモノが飛んできて、それが人に直撃すれば、骨折はもちろん、形状や向きと当たる場所によっては人命に関わるようなダメージを与えるか、顔面であれば失明する可能性も想定できます。

 

思わぬことで加害者にならないようにして欲しいですね。

 

100円の使い捨て傘が増えていることもあって飛ばされたり壊れたらそのまま路上等に放置してしまう人も少なくありません。

 

壊れた傘が開いた状態で風に飛ばされ、人にぶつかったり走行中の車やバイクにぶつかって二次三次と被害を引き起こすなんて事にならないように、壊れた傘で要らなくなったとしても、せめて飛ばされないように閉じて捨てるようにしましょう。

 

その辺に放り投げて放棄や放置しことが原因で誰かに損害を与えた場合に、誰かが被害を受けてその原因となる持ち主が証明されてしまうと、もはや”未必の故意”悪質で危険な事態が想定できるのに注意義務を怠った加害行為として、刑事訴訟法による過失致死傷による刑罰を受ける可能性がありますし、身体やモノに損害があった場合には治療費用や慰謝料、モノの修理費用等に関わる損害賠償請求を民亊訴訟法上起こされる事もありえるのです。

 

これは小さな子どもの行為であっても許されることではありません。

親権者等の保護者責任を追及されますので、家庭でもよく話し合っておきましょう。

 

と同時に、個人(家庭)賠償責任保険に加入して訴訟リスクや賠償リスクには備えましょう。

 

お店や企業の看板等も同様です。

 

腐食していて台風で飛んで行ってしまい、誰かの身体や財物に損害を与えれば、損害賠償請求をされてしまいます。

 

お店や会社の名前が入っている看板では誤魔化しがききませんしね。

 

そんな事態に備えて、店舗・事務所・その他事業者向けの賠償責任保険がありますので、火災保険や動産総合保険で看板自体が壊れた場合の損害を補償するのと同様、第三者に損害を与えた場合のリスク対策も講じておきましょう。