企業や団体にお勤めの方は、民間保険会社や共済に支払った保険料(掛け金)の一部が所得控除の対象となるので、生命保険・介護保険・火災保険・地震保険料控除証明書は会社に提出しましたよね?
もし忘れたなら、医療費控除と同様、年明けの2月中旬から3月10日頃まで税務署で始まる確定申告で修正申告をすれば還付されますのでお忘れなく。
還付のみなら365日、居住地域の税務署にて受付しています。
しかも遡る事3年までOKですから、今一度忘れていないか確認してみましょうね。
税金だって財布から出る経費です。無駄に支払う必要はありません。
経費やコスト削減はお財布にもECOになるのです。
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吉田 謙二 スマートビーンズ株式会社
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