夏休みのレジャー 遊びこそリスク対策はしっかり | SDGs エコに効くブログ

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海や山に、プールやキャンプなどなど、家族や友達を誘って大勢で遊びに行くのは楽しい事です。

 

子ども達は夏休みですから、友だちも一緒に誘って行く事もあるでしょう。

 

ともあれ、遊びが楽しかったと云えるのも、みんなが無事に帰ってきてこそですから、特に子どもを引率していく場合は、安全対策と補償は決して抜かりなく。

 

海や川で溺れる事故も、その殆どが声を出せば聞こえるほんの数十メートル先で起きています。

 

それでも急に溺れたり流されたりすると、子どもを助けることさえ難しいのです。

大人が何人いても助けられず、反対に救助に向かったはずが自らも溺れて命を失うという事故も少なくありません。

 

救助時に、たった2Lのペットボトル1本の浮力でも、それがあるだけで溺れずに済むのですから、いざという時にはすぐに使えるように準備するなど、大人や保護者全員で事故を起こさず無事に帰宅する事を最優先にしたうえで楽しみたいですね。

 

大丈夫・大丈夫!という楽観者もいるのですが、事故が起きても責任は取れませんからね。

 

もし責任が取れるとすれば、それは金銭面しかありません。

 

例えば、保護者や引率者がいたのにもかかわらず、監督不行き届きで子どもがケガや急病になり医療機関を利用した場合の医療費や、子どもゆえに看護等が必要でそれを親が仕事を休んだ際に生じる休業損害、死亡した場合や後遺障害が残った場合の慰謝料等々、民事訴訟法上、加害者責任が問われた時には、被害者から損害賠償請求をされると支払う義務が生じるこれらの金銭面の負担。

 

故意に起こした場合(注1)を除けば、傷害保険や賠償責任保険など損害保険に加入する事で、これらの金銭的な負担は軽減できます。

 

(注1)ケンカや未必の故意(注2)など、悪意がある場合は刑事訴訟法上では犯罪として加害行為を罰せられますが、民間保険では故意の類は補償対象外となっています。

(注2)こんなことをしたら、大ケガをしたりもしかすると死んじゃったりするかも。

でも構わないでやっちゃえ!・・・といったように、自分の行為が原因で結果的にケガや死亡事故となることが充分予見できたのにも関わらず、それらの行為を行ってしまった時の心理状態の事をいいます。刑事訴訟法上は故意と同様にみなされます。

 

友人知人と遊んでいた結果、事故が起きたとしても、ちょっとしたケガが原因で友人関係にひびが入ったり、感情的にこじれてしまったりする事もあります。

 

重大な事故になって訴訟が起こされる事態になる場合はもちろん、そうならないような軽微なケガでも、ケガをした本人や家族側からすると加害者側に対して感情的になってしまうものです。

 

せめて、たとえ大きなケガにならず少額の治療費で済んだとしてもけがをさせた側にしてみれば大した事がないと思っていても、見舞金代わりに治療費や損害は保険を使って補償することで、金銭面でのトラブルにはならずに済むことも多いのですから、みんなで合意の上、保険には加入して楽しく遊びに行きましょうね。

 

日帰りの遠足やドライブでも、食中毒などでも補償の対処となる補償範囲が広く割安な旅行傷害保険なら、特約を付けると山や海での救援費用や家族の滞在費まで補償することが可能です。

 

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