海外旅行保険と健康保険 | SDGs エコに効くブログ

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海外旅行中にケガや病気で診察を受けたり、入院・手術などの治療を受けたりすると、何と高額な治療費!!・・・

そんな費用をカバーするのに必要なのが海外旅行保険です。

 

今回は、治療費等に限定しての解説なので、補償内容全体に関しては別途お知らせします。

 

まず、飛行機搭乗中を含めた海外滞在時だけでなく、自宅を出てから帰宅するまでが補償の対象となるので、行きの空港へ向かう途中でお腹が痛くなっても、帰国後に自宅に戻る途中で転んでケガをしても、治療費用は補償されます。

 

もちろん、国内で健康保険証を持っていれば、被保険者は治療費の3割が自己負担ですが、その3割の自己負担分も海外旅行保険で補償するのです。

 

そんな病気やケガで治療を受けた場合、治療費用とそれに関わる移動交通費などの実費を、契約した限度額内でカバーします。

 

欧米などの先進国や大都市に滞在中であれば、保険会社と提携している病院に限定ですが、契約補償額を限度に
キャッシュレスで治療を受けることができます。

 

それ以外の地域では、治療や投薬を受けた際の費用を帰国後に保険会社に請求して清算となります。

 

海外旅行保険もいろんな会社で扱っていますが、行き先によってはキャッシュレス提携病院が存在しない地域もありますし、
保険会社によって提携病院もずいぶん違います。

保険会社は提携病院リストを持っているので、旅行先に提携病院やアシスタンスサービスがあるか、必ず確認した上で、海外旅行保険の契約保険会社を選ぶことをお勧めします。

 

また、国民健康保険や会社・組合健康保険でも、海外旅行中に受けた治療費の内、日本で認められた治療費に関しては7割を還付してくれます(治療費用の3割は自己負担の為

 

これには、掛かった費用の根拠となる医師の診断書や処方箋、領収証やレシートといったものが必要になるので、証拠になるものは必ず残しておきましょう。

 

最後に、帰国後72時間以内に病気などの症状が出て医師の診察を受けた場合、旅行保険の対象となる可能性があります。

もし体調不良で帰国したなら、念のため帰国後72時間以内に医師の診察を受けるようにしましょう。

 

いずれの場合も、自分自身で契約している生命保険・医療保険・傷害保険等に請求すれば、それらが保険金の支払い対象なら旅行保険や健康保険とは関係なく支払われます

 

日頃どんな契約の保険に加入しているかも、しっかりと確認しておきましょう。

 

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