民泊を始めるうえで誰もが悩むのがこの営業日数の規制について。
住宅宿泊事業法に基づいて民泊を営業する場合、簡単に始められるが180日の営業日数の制限があります。そこで、誰もが旅館業法に基づく簡易宿泊所の許認可を取得して365日民泊を営業しようと考えます。
しかし、簡易宿泊所には許認可を得るまでの道のりが長く、許認可の要件をしっかり確認しなくてはなりません。
今回は、簡易宿泊所の営業許可を得るのに必要な書類及び要件について確認hしていきたいと思います。
必要書類
旅館業営業許可申請書
申告書(3条2項街灯の有無)
見取図
配置図、各階平面図、正面図、側面図
配管図
定款または寄付行為の写し
登記事項証明書
申請手数料16500円
要件(構造設備基準)
- 客室数:規制なし
- 客室床面積:延床面積33㎡以上(宿泊者数を10人未満とする場合には、3.3㎡に当該宿泊者の数を乗じて得た面積以上)
- 玄関帳場(フロント)の設置:規制なし(国の法令上の規制はないが、条例で基準化しているケースがあり)
- 入浴設備:当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること
- 換気等:適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
- その他:都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市又は特別区)が条例で定める構造設備の基準に適合すること
都市計画法に基づく制限
「第2種住居地域」「準住居地域」「近隣商業」「商業」「準工業」のいずれかに属していること
消防法への適合
消防用設備の設置や出火防止、避難、通報などの防火安全対策が求められます。
消防庁のリーフレットで確認する必要があります。
建築基準法
用途変更手続
以上が法律に基づく規制ですが、大切なのは条例による上乗せ条例です。
特に玄関帳簿設置義務が厄介です。民泊運営のメリットを打ち消していると言える規定です。
次回は、各自治体の条例が玄関帳簿設置義務をどうしているのかについて調べたことを書き連ねます。
