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しばらくは、過去問をそのまま出題して、解いてもらおうと思います。
ときどき、新着情報記事を、不定期で書こうと考えています。
今後とも、よろしくお願い致します。
■ 問題 ■
次の記述のうち,憲法の規定に照らし,正しいものはどれか。
1.国務大臣は,その在任中,内閣総理大臣の同意がなければ,訴追されない。
2.両議院の議員は,法律の定める場合を除いては,国会の会期中逮捕されず,
会期前に逮捕された議員は,開会後直ちにこれを釈放しなければならない。
3.両議院の議員は,すべて任期に相当額の報酬を受ける。
この報酬は,在任中,これを減額することができない。
4.国務大臣は,議員で行った演説,討論又は表決について,院外で責任を問われない。
5.国務大臣は,裁判により,心身の故障のために職務を執ることができないと
決定された場合を除いては,問責決議によらなければ罷免されない。
■ 解説 ■
1.正しい。憲法75条です。
2.誤り。会期前に逮捕された議員につき、憲法50条は、
議院の要求がある場合に釈放しなければならないとしています。
肢のように“直ちに”とは規定していません。
なお、同条の法律の定める場合とは、国会法33条の場合を指します。
どのような場合なのか、各自確認をしておきましょう。
3.誤り。憲法49条によると、確かに、肢3前半部分のことが書かれています。
しかし、肢3後半部分の減額されない点については、憲法上の保障はありません。
なお、裁判官については、79条6項・80条2項により保障されています。
4.誤り。発言・表決の免責が保障されているのは、議員であって、国務大臣ではありません。
憲法51条に定められています。
5.誤り。内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができます(憲法68条2項)。
なので、心身故障・問責決議以外に、罷免される場合があります。
この問題は、落としてはいけない問題です。
条文は、基本中の基本です。間違えた方は、猛省してください。
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