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■ 平成24年度 問題3 憲法 ■
内閣の「責任」について書かれた次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1.日本国憲法における内閣は,衆議院に対してのみ「責任」を負うのであり,
参議院に対しては「責任」を負っていない。
2.日本国憲法は内閣の「連帯責任」を強調しており,特定の国務大臣に対して
単独の「責任」を負わせることは認めていない。
3.明治憲法では,君主に対する内閣の「連帯責任」のみが規定されており,
衆議院に対する「責任」は規定されていなかった。
4.内閣の「責任」のとり方は任意かつ多様であるべきなので,
日本国憲法の下で総辞職が必要的に要求されることはない。
5.大臣に対する弾劾制度を認めない日本国憲法においては,
内閣に対して問われる「責任」は,政治責任であって狭義の法的責任ではない。
■ 解説 ■
1.最も適切ではない。むしろ不適切。
憲法66条3項は、
「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。」と規定しています。
内閣は、衆議院に対してのみ「責任」を負っているのではなく、
参議院に対しても「責任」を負っています。
なお、この肢では、「責任」が、法的責任なのか政治的責任なのかは、問題となりません。
2.最も適切ではない。むしろ不適切。
憲法68条2項により、内閣総理大臣が国務大臣を任意に罷免できることから、
特定の国務大臣対し、単独の「責任」を負わせることを認めています。
3.最も適切ではない。むしろ不適切。
大日本帝国憲法(明治憲法)は、
国務大臣の単独責任を規定(大日本帝国憲法55条1項)するのみであり、
君主に対する内閣の「連帯責任」を規定していません。
なお、衆議院に対する内閣の「責任」も規定されていなかったので、
その部分は適切といえます。
4.最も適切ではない。むしろ不適切。
憲法70条により、内閣の総辞職が必要的に要求されています。
5.(少なくとも肢1~5の中では)最も適切である。
後半部分の…「責任」は、政治責任であって狭義の法的責任ではない、
というのは、問題ありません。
憲法69条の、解散か総辞職のどちらかを選択せざるを得ない場合は、
広義の法的責任があると評価することが可能だからです。
ただ、「大臣に対する弾劾制度を認めない日本国憲法」という前半部分は、少しアヤしいです。
憲法は、国務大臣に対する弾劾制度を認めていないわけではなく、
単に弾劾制度を規定していないだけ、と考えることも可能だからです。
もっとも、ほかの肢が、明らかに適切でないので、肢5が正解となります。
肢1、2、4は、すぐに適切でないと判断してほしいところです。
肢3の大日本国帝国憲法については、あまり過去に出題されていないので、
少し難しかったかもしれません。
大日本帝国憲法について、どのくらい覚えるべきかは一概にはいえませんが、
過去に出題されてことがあるのは、平成5年と昭和63年の
地方自治の規定があるかないか、改正規定に基づき改正が行われたことがあるのか否か、
この2つなので、ここはしっかり押さえておくべきでしょう。
一般のテキスト・参考書では、大日本国帝国憲法において、
どのくらい国民(条文上は、日本臣民)の人権保障があったのかも記載されていると思います。
一度、条文の素読しておくことをオススメします。
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