ウエンズ問題(解答) 憲法 20130821問題 行政書士試験 | 行政書士試験スマート勉強・合格法のブログ

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“「忙しい」ではなく、「充実してる」”━

たしか、ベッキー(※)の言葉だったと思います。

 ※同世代なので、あえて敬称はしていません。


単に言い回しを変えただけかのように考えることもできますが、

このような細かな部分を、少しでもポジティブにもっていくところが、

彼女の魅力・パワーを生み出しているのかもしれません。

見習っていきます。



お待たせしました。いやー、最近どうも忙しくて…;;



ウエンズ問題の解答です。



日本国憲法第7章の財政に関する次の記述のうち,誤っているものはいくつあるか。



1.内閣は,毎会計年度の予算を作成し,国会に提出して,

  その審議を受け議決を経なければならない。


  これは、正しいです。憲法86条の条文そのままです。



2.予見し難い予算の不足に充てるため,国会の議決に基づいて予備費を設け,

  内閣の責任でこれを支出することができる。


  これも、正しいです。憲法87条1項の条文そのままです。



3.すべて皇室の費用は,予算に計上することを要し,かつ,国会の議決を経なければならない。


  これも、正しいです。憲法88条に規定されています。



4.国の収入支出の決算は,すべて毎年会計検査院がこれを検査し,

  内閣は,次の年度に,その検査報告とともに,これを国会に提出しなければならない。


  これも、正しいです。憲法90条1項の条文そのままです。



5.内閣は,災害救助等緊急の必要があるときは,

  当該年度の予算や国会が議決した予備費によることなく,

  閣議の決定によって財政上必要な支出をすることができる。


  これは、誤りです。閣議決定によって財政上必要な支出をすることはできません。

  国費を支出するには、国会の議決に基づくことが必要です。(予算につき、憲法85条、86条)。

  それ以外の方法として、予備費の支出が考えられますが、

  これについても国会の議決に基づいて設け、さらに支出後に国会の承諾が必要であり、

  閣議決定のみで支出することはできません(憲法87条)。

  したがって、予算や予備費によらないで閣議決定によって財政上必要な支出はできません。



誤っているものは、肢5だけですので、1つとなります。

肢だけを見て解いてみよう → コチラ



今回は、平成24年、すなわち、去年の問題から出題しました。

さらに条文問題がほとんどのモノです。

ミスしてしまった方は、猛省してください。



まだまだ試験までは時間があります。

コツコツと毎日積み重ねて学習していきましょう!



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