相続 ~遺言における付言・私信~ | 行政書士試験スマート勉強・合格法のブログ

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自宅のベランダで、ときどき花を育てています。

今年は手入れをしていなかったのですが、今朝みてみると、花が咲いていました。

土が乾かないように水やりだけをやっていたのですが、

まさか花が咲くとは思いませんでした。

その生命力に驚かされました。━最後に載せておきます。



いきなりですが・・・、自筆証書遺言の成立要件を5つ答えなさい。


答えられましたか?



これは必ず覚えましょう!




タイトルにある付言や私信とは、何なのか?


付言とは、遺言書の最後に、法律関係(財産関係)とは切り離した文章を書き加えたモノをいいます。

例えば、家族に対する感謝の気持ちや、

相続分の指定をした場合に、なぜその相続分の比率にしたのかなどです。


私信とは、遺言書の成立要件をみたしていない手紙的のようなモノをいいます。

内容は、付言と同じです。


どちらも、記載された内容が法的効力をもたない点で共通しています。

法的効力をもたないですが、非常に重要といえます。


法定相続分とは異なる相続分の指定を行った場合、トラブルが起きやすいです。

特に、受け取る財産が少なくなってしまった当事者が納得いかないと思います。

(実際には、初七日・四十九日・一周忌で、もめることが多いです。)

あてにしていたワケではないけれど、期待に反する相続分だったのですから、

納得いかないのも、もっともです。


そこで、付言・私信を書いておくのです。

付言・私信を書いておくことで、そのようなトラブルを起きにくくすることができます。


残された人に自分の思いを伝えるようにするのです。

例.妻を亡くした後、長男が老後の面倒をみてくれた。そのために長男の取り分を多くしてある。

  次男も手伝ってくれたのを知っているが、長男は毎日世話をしてくれたのである。

  そこで、次男には申し訳ないが、このような相続分の指定をさせてもらった。



被相続人が付言・私信として残すことに意味があるのです。

相続財産の当事者である長男が上記内容を主張したとしても、

次男は「いやいや、オレも十分手伝った」と言うことでしょう。

結局もめてしまうことに━━


被相続人が付言・私信として残すことで、

次男も「・・・オヤジがそう言っているのか、、

     ならまァ仕方ない。ここはガマンしてやるか」という方向性になりやすいです。


死亡した者の言葉は、重みがあるのか、聞き入れやすいようです。


もちろん、争いになることもあります。

しかし、付言・私信を書いておくことをオススメします。



法的効力をもたないものなので、行政書士試験で直接問われることはありません。

ただ、たまには、こういう内容の記事もいいかなと思い書いてみました。


※スマート塾のホームページを新たに作成しました。

 ブックマークにしてあります。




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