Tさんのケースでは、前述のIT告示による認定基準を適用しますから、④の資格証明書等が必要になります。
仮に、Tさんのその他の条件が変わらず、網絡工程師の資格を持っていないケースを想定したとすると、大学を卒業していませんから実務経験年数による在留資格認定を目指すことになります。
しかし、Tさんの実務経験年数は5年しかありません。
「技術」の在留資格が認定される基準の10年以上には達しないので、残念ながら在留資格は認定されません。
ただ、もし数年待って実務経験年数が10年以上になれば、前職企業が発行した在職証明書などを④の資料に換えて提出することで、在留資格が認定される見込みとなります。