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技術のある外国人

日本での就労資格

仮に、Tさんが大学をきちんと卒業していて、網絡工程師の資格を持っていないケースを想定すると、この場合には学歴要件最頻出の3つの在留資格を理解する「天文知識・国際業務」「技術」「技能」での認定申請になり、④の資料には資格証明書等ではなく卒業証明書を提出することになります。

国内で雇用側企業が用意する書類。

国内ではA社の担当者が以下の書類を準備しました。

①在留資格認定証明書交付申請書(新様式)…1通。

②Tさんに送付してもらった写真…1枚。

③A社宛の返信用封筒(380円分の切手を貼付)…1通。

④前年分の職員に関する給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署の受付印のあるもの)の写し…1通。

⑤A社の概要を明らかにする資料〔会社案内等)…1通。

⑥商業登記簿謄本…1通。

⑦直近年度の決算書の写し…1通。

⑧A社とTさんの雇用契約書または採用内定通知書の写し(職務内容、期間、報酬、その他雇用条件等を記載した文書)…1通。

⑨Tさんに送付してもらった書類とその和訳文。