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技術のある外国人

日本での就労資格

「人文知識・国際業務」の場合と同じく、このうち、①~③はどんな会社でも共通で必要です。

④の文書の内容と⑤以降の文書の提出が必要かどうかは、後述する会社のカテゴリー分類によって変わります。

各書類についての注意点も、基本的には「人文知識・国際業務」の場合と同様です。

新たに雇用契約等を結ぶわけではない、日本企業や国内団体の役員への就任、あるいは外国法人の日本支店への転勤等の場合で「投資・経営」や「企業内転勤」の在留資格を申請せずに「技術」の在留資格で申請する場合には、地位や報酬額を明らかにできる所属機関の書類や株主総会議事録報酬委員会議事録などを⑧の資料に換えて提出します。