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技術のある外国人

日本での就労資格

その結果、これまでの業績・経歴・能力等は申し分ないこと、大学を中退したため学歴や職歴では「技術」の在留資格の認定基準に満たないものの網絡工程師の資格を持っており在留資格認定の見込みが高いこと、自社の今後の中国展開に資する人材となることなどから、Tさんを採用することになりました。

雇用形態はTさんの希望もあって、F社を退職してのA社での直接雇用と決まりました。

現地で本人に用意してもらう書類。

A社では、EメールでTさんに採用決定を伝えると同時に・Tさん本人に中国現地で以下の書類を準備してもらい、それらをA社に送付してもらいました。

①証明写真(縦4cmX横3cm)…1枚。

②パスポートの写し…1通。

③履歴書…1通。

④網絡工程師試験の合格証書または資格証明書…1通。