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技術のある外国人

日本での就労資格

営業や総合業務は、通常は「人文知識・国際業務」に属する活動範囲となりますが、こうしたケースでは理学、工学その他の自然科学の分野における専門知識が一定以上なければ就業することができず、適性のある人材は理系学科を専攻して大学を卒業していることが一般的です。

そのため、これらの業務に外国人労働者をあてようとするときには、一般的に「技術」での申請となります。

在留資格の認定にあたっては、本当にそうした専門知識がなければ業務が行えないのかを中心に判定されることになります。