技術のある外国人 -13ページ目

技術のある外国人

日本での就労資格

「技術」の在留資格でも、当該外国人が日本人がその業務に従事する場合に受ける報酬と同等、あるいは同等額以上の報酬を受けることが条件として求められます。

技術的な知識が必要な営業や総合業務を行う場合。

工業機械や化学品を扱うメーカー、あるいは工業デザイン事務所などでは、営業や総合職的な業務であっても、高度な理系の専門知識がなければ業務を行うことができないことがあります。

いわゆる「技術営業」などの業務分野です。