郵便等による不在者投票制度に思う | +やさしく歌って+

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頚椎症で2度手術、その後紆余曲折を経て最も恐れていた筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者となりました。愛する息子のため奇跡と希望を信じ、残された時間は感謝と笑顔を忘れず過ごそうと思っています♪ささやかなhappyを探す日々の記録を、お気に入りの音楽とともに♪

keiさん、EIMYさん、まっちゃんさん、ゆきやなぎさん、コメントありがとうございました(*^▽^*)

たまには外食で気分転換するのも、療養生活に彩りを添える貴重なひととき♪


さて今日は参議院選挙ですね。体が不自由になってからは、アタシは郵便等による不在者投票制度を利用しています。 (詳細は総務省のコチラ をご覧ください)


対象者

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加えて、戦傷病者手帳に両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症である者として記載されている者。戦傷病者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症である者として記載されている者。



なお自分では記入できない障害がある場合は、代理人による投票もできます。

対象者

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まずは選挙管理委員会に郵便等投票証明書の交付を申請しなければなりません。これが第一段階なので、まぁ、やむを得ないのですが…。


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実はこの制度について、利用当初から若干思うところ、ぶっちゃけ不満がございます。


①有権者には当然のように投票用紙が送付されてきますが、郵便等投票証明書を持っていても選挙のたびに投票用紙を自ら請求しなければなりません。

(自治体によっては自動的に送付される地域があるようですが、アタシは毎回請求しています)


②ペンを持てなくなったアタシは、投票用紙に記入できなくなりました。選挙管理委員会に「字が書けないので、代理投票をしたい」と依頼しても、規則だからできないの一点張り。

今は上肢1級障害になったので、代理投票の権利はあるものの、上肢2級障害者だって投票したい、でもペンを持てない人はアタシ1人だけではないはず。


③郵便等投票証明書には有効期限が記入され、何年後かには再交付する必要があること。


④投票所には候補者名の一覧がそれぞれのコーナーに掲示されているものの、郵便投票の投票用紙が送付されても候補者一覧は同封されません。


あっ、思い出した…。

市会議員の選挙の際、④について選挙管理委員会に問い合わせた事がありました。その時に電話応対をしたお若い男性職員はこう言いました。

「家の近所に掲示されているポスターを見に行って下さい。」


足が不自由だから郵便投票制度を利用するようになったのに、思わずその職員の見識を疑った苦い思い出です…。

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