「特別障害者手当」雑感 | +やさしく歌って+

+やさしく歌って+

頚椎症で2度手術、その後紆余曲折を経て最も恐れていた筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者となりました。愛する息子のため奇跡と希望を信じ、残された時間は感謝と笑顔を忘れず過ごそうと思っています♪ささやかなhappyを探す日々の記録を、お気に入りの音楽とともに♪

りんさん、ひなたさん、キャサリンさん、もなかさん、ネコバスさん、cateyesさん、音夢さま、だかつ斎さま、ぷにすけさん、コメントありがとうございましたm(_ _ )m


昨日の記事 で5月に申請していた「特別障害者手当」が却下された事をボヤイちゃいました(´・ω・`)ショボンヌ

でもこれについては送付された文書に記載されていたように、「この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に不服申し立てが可能」なので、主治医のO先生、支援センターのFさんとご相談の上、再チャレンジするつもりです。がんばるっ(`・ω・´) シャキーン


キャサリンさんからアドバイス頂いたようにこれは国の制度であり、日本全国どこで生計を営んでいようとも審査基準は一律のはずなのです。

でもネットで様々な自治体の説明を拝見してみると、確かにビミョーなのね( ̄_ ̄ i)


例えば…東京都福祉保健局の説明 によると


1.特別障害者手当(国制度)とは

身体又は精神に著しい重複の障害を有する方に対して支給される手当です。受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。手当月額は26,440円です。


2.特別障害者手当を受給することができる方

20歳以上の方で、おおむね、身体障害者手帳1、2級程度及び愛の手帳1、2度程度の障害が重複している方、もしくはそれと同等の疾病・精神障害を有する方


確かにアタシの障害状態 は「両上肢機能の著しい障害(2級)」、そして「両下肢機能の著しい障害(2級)」により1種1級の身障手帳を交付頂いているので、↑の条件は満たしてはいます…。


ところが、↓はアタシが住んでいる秋○市の説明です。



                ↑

    クリックで大きくなりますが、携帯の方はゴメンナサイ!


また、県の説明 による支給条件は…


(2)支給条件

①特別障害者手当は、精神又は身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において、常時特別の介護を必要とする障害のある20歳以上の者。 (施設入所者は除く。)


おわかりでしょうか…?

東京都にはない条件として「日常生活において、常時特別の介護を必要とする者」という文言があるのです。


アタシは「要介護3」 なので、週2回(火・金)家事支援と介助入浴のお世話になっています。でも、「常時介護が必要」かと言えば、確かにそうではありません。だから今回の申請が却下となった可能性があるのですが…国の制度でありながら、自治体によって審査基準が異なるというのはいかがなものなんでしょう?


前向きな解釈をすれば、「アタシは重度の障害者ではないのよ♪」となりますが、やはり自治体によって異なるというのが納得できないんですよね(-""-;)

不服申し立てが可能である60日間という時間を有効に使い、れっつ・再チャレンジ!!ヤルンダ!(`・ω・´)b