競馬配当問題、国が勝つ | 数字で考えるパチスロ理論

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パチスロを可能な限り理論的に分解して考えていきます。よくある勝てる立ち回りではなく、確率や噂などを理論的に検証していきます。打ち手の希望的推測ではなく店側の立場から逆算して考えていきます。

競馬の配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)の第3回公判が7日、大阪地裁であり、検察側は「課税処分を受けたのは自業自得。経緯に酌量の余地はない」として懲役1年を求刑した。


 弁護側は「外れ馬券の購入費用も必要経費とみなすべきで、大阪国税局の課税処分は違法」と改めて無罪を主張し、結審した。判決は5月23日。

 検察側は論告で、必要経費として控除されるのは当たり馬券の購入費のみであり、配当金は確定申告が必要な一時所得に当たる、と指摘。「被告は、外れ馬券分が控除されない可能性を認識していた」と述べた。

 これに対し、弁護側は「確定申告が必要だとは日本中央競馬会(JRA)も周知せず、課税が行われてこなかったのが実態で、被告にとってあまりに過酷だ」と反論。男性は勤務先から促されて1月末で退職したことを明かし、意見陳述で「判決を見守っている人は多いと思う。適正な判決をお願いします」と述べた。

 男性は地方税なども含め約10億円の課税処分を受け、これまでに計約6800万円を納税。現在も月8万円ずつ支払っているという。先月25日、国を相手に処分の取り消しを求める訴訟を大阪地裁に起こした。

(2013年2月7日12時30分 読売新聞)


いやはや。国が勝ってしまいましたね。
今回の件をスロットに置き換えて考えて見ましょう。

3/1~3/10まで10日間スロットを打ち続けました。
42.3万つぎ込んで、46万手に入れ
結果 +37,000円となりました。

数字で考えるパチスロ理論-競馬問題

これを税務署に申告するとして、弁護側は46万を得るのに42.3万使ったので、
これは勝つための投資で経費扱いにできるはずだから、差額の3.7万円に対して課税して下さいとお願いしました。

ところが国は、いやいや経費にできるのは勝った日に使ったお金だけ、すなわち12万しか認めないよ!なので30.3万に課税します。という話です。

所得税は税率が変動しますが、一律に40%とすると
弁護側は3.7×40%=1.48万円が収める所得税になるのですが、

対する国は30.3万×40%=12.1万を収めろといっているわけなんですよ。

3.7万勝った人間に対して12.1万払えといっているんですよ。無茶な話です。

競馬をむりやりパチスロに置き換えている事に無理がありますが、国税の見解では勝った日に使ったお金全部を経費計上するのも認めてくれないのかもしれません。

この男性は、全財産を納税して月々分割で細々と返していますが、普通のサラリーマンなら一生をかけても返せないでしょう。更に豆知識ですが、罰金や賠償金等は自己破産しても免責されませんので、破産する事もできません。

こんな事ではゲーム理論的にギャンブルでは絶対に勝てなくなりますね。