インボイス制度 | 向井幸一のブログ

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10月から始まったインボイス制度ですが内容がよく分からないままスタートしてという感があります。適格請求書発行の事業者登録がなければ仕入れ税額控除を受けることができなくなるという仕組みのようです。

 

当社では顧問税理士さんにお願いして適格請求書発行の事業所登録は済ませていますので比較的スムーズに事務は進んでいると思います。それでも仕入先様については登録を済ませているところとそうでないところが混在しています。

 

適格請求書発行事業者登録を済ませていれば仕入れ税額控除により消費税の2度払いを避けることができますが登録を済ませていない事業者様分については仕入れ税額控除分を支払い価格に転嫁するか当社が負担することになります。負担増となった場合に販売価格に転嫁できれば問題はありませんが難しいところです。

 

適格請求書発行の登録が済んでいない事業者様の中には「御社の負担増にならないよう価格を調整してください」という意思表示をいただいているところもあります。また登録予定はないので御社で負担をお願いしますという事業者様もいます。

 

個人事業主の方、小規模事業者の方にとって事務負担が増加するのが重荷となっているようです。当社でも経理事務が複雑になっており顧問税理士さんへのお願い事が増えています。慣れてしまえばいいのかもしれませんが事務負担が増えて複雑になる制度だなと感じています。

 

生産人口の減少、物価高騰、円安と経営環境が厳しくなっている現状でさらに事務負担が増えることは決してありがたいことではないと感じています。できるだけシンプルで本業に邁進できるような制度にしていただきたいですね。