顧客紹介事業者 | 向井幸一のブログ

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高齢者住宅の管理運営をしている高齢者のブログ

高齢者住宅、有料老人ホームに入居を検討している顧客を紹介するという事業者が増えています。入居率が低迷する高齢者住宅等の事業者にはありがたい存在といえます。ただ顧客紹介事業者も急激に増えており全国では何社あるか把握できない状況です。

 

そのような環境の中、サ高住事業者の方から顧客紹介事業者との契約を検討しているので意見を聞きたいとの要望がありましたので紹介契約書を送っていただきチェックしてみました。複数社の契約書をチェックしましたがしっかりした内容のものもあれば変だなと感じるものもありました。

 

顧客紹介事業者との契約について1社限定で同業他社との契約は撤回しなければならないとされているものがありました。同業他社を排斥したいという気持ちは分かりますが他社との契約を撤回させるという内容は強引だなと感じました。

 

また顧客紹介について既に他の紹介事業者から紹介を受けた場合、高齢者住宅事業者独自のルートで発掘した顧客であっても紹介事業者から顧客紹介を受けた場合には紹介料を支払うという内容のものもありました。一般的に先に紹介をされた事業者のみに紹介料を支払うのが常識的だと思います。

 

紹介を受けたのに紹介事業者に知らせることなく入居が決まった場合で紹介事業者が後から入居の事実を知った場合には手数料の他に罰金20万円を支払うというものまでありました。手数料が1件につき10万円なので罰金を含めると3倍になってしまうという内容です。

 

他にも疑義がある条項はありましたがサ高住事業者には大まかに留意点をお話ししておきました。顧客紹介事業者を活用されることは悪いことではありませんが契約内容をよく確認したほうがいいようですね。

紹介料も宅建業法に定められている賃料1か月分という制約もないのが現状です。数百万円をいうケースもあるようなので注意が必要だと感じました。

 

顧客紹介事業者は宅建の免許を受けて顧客である高齢者の皆様、紹介を受ける事業者の皆様に分かりやすい運営をやっていただきたいですね。