施設入居時等医学総合管理料 | 向井幸一のブログ

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高齢者住宅の管理運営をしている高齢者のブログ

今年4月の医療保険報酬改定でサービス付き高齢者向け住宅居住者に対する訪問診療に関する報酬改定の内容が明らかになりました。

在宅高齢者に対する訪問診療料についてサービス付き高齢者向け住宅も特定施設、グループホーム居住者と同じ報酬体系にするというものです。


1人目のみ本来の在宅訪問診療料と同額になりますが2~9人目は減額されることになります。さらに10~19人は減額幅が大きくなるようです。20人目以降はもっと減額するという内容のようです。複雑になりますね。


ただサービス付き高齢者向け住宅を特定施設、グループホームと同じ分類にしたことは残念です。

特定施設、グループホームはサービスの囲い込みを勧めており過剰サービスを勧めていますがサ高住は囲い込みは禁止、過剰サービスも禁止になっています。施設と住まいは目的が異なるので同一の扱いはできないということに起因していると思っています。


在宅生活を充実して維持するためには予防医療、予防介護の充実が必須であると思いますが診療・看護・介護報酬を減額していくことは事業者のモチベーションが下がることになるのではないかと懸念しています。


前回のサ高住に対する訪問診療料の減額について医療サービス提供が減少した、或はサービス提供がなくなったという案件もありました。今回の改定でそのようなことがなければいいなと考えています。

住まいは重要であり高齢者の移住促進のためには適正な住宅の提供と医療・看護・介護・生活支援サービスの提供は重要であると思います。


訪問診療の充実のためにも分かりやすく、利用しやすい制度にしていただきたいと願っています。

厚労省では特定施設、グループホーム、サ高住は在宅介護サービスに分類しています。

国交省では特定施設、グループホームは施設に分類してサ高住は住宅として分類しています。


入居時の権利形態は特定施設、グループホームは利用権、サ高住は借家権であることを考えると国交省の分類のほうが合理性があると感じています。

借家権で入居するサ高住が施設と同等に扱われることに違和感を感じてしまいます。


施設を増やすことも大切だと思いますが住まいを増やすことはもっと重要であると思います。

サ高住の安定供給のためにも診療・介護報酬は安定した制度にしていただきたいと願っています。