以外と思われるかもしれませが、豪州には「憲法」がありません。
ホントーなのです!
もともと豪州の法律の仕組みは「イギリス」に準じているためです。
そのイギリスには「成文憲法」がありません。
イギリスの憲法は不成文憲法(unwritten constitution) で判例や慣例法(common law) に基づいています。 豪州もこれを踏襲しています。
かって大憲章(ラテン語でマグナカルタ、英語で The great charter) というのがありました。制定は13世紀。これは王様と貴族の間で交わされたもので、国民の意思が反映されたものではなく、既に形骸化しています。
一部イスラムの国では憲法の無い国(あってもコーランが優先する)がありますが、先進国では珍しいですね。日本の識者でもこのことを知っている人は少ないようです。
「憲法がない国」の代表的がイギリスといわれていますが先進国としては以外なことです。
日本では「憲法改正」に関する論議が何十年と続いていますが、まだ先が読めません。 国を左右する一大事件だからです。
でも英国式にしたら簡単なのです・・・
例えば、慣習を変更する法律を作ったり、新たな重要法を制定すれば、憲法改正となります。
特別な多数決は必要なく、単純過半数の多数決で改正ができます。
しかし、イギリスには憲法がないわけではないのです。ただ、「イギリス憲法」という1つの憲法という集大成された法律は、存在しないのです。
平たく言えば、政治的慣習、判例、重要な法律が積み重なったもの総体を「憲法」としているわけです。「だから、憲法がない」という表現は正しいのです。
憲法がなくても国家の運営は成り立ちます。 オーストラリアでも憲法がなくてもちゃんとキャンベラの国会は立派に機能しています。
「憲法改正」という言葉ばかりに気をとられないで、その中身をじっくり精査しなくてはなりません。 日本の「憲法改正」には 国会の発議で両院の総議員の3分の2以上の賛成が必要ですが、ただ今の日本の国会は多数派が3分の2以上というのは困難な状況、しかも議論が尽くされていない混沌とした状況なので「憲法改正」など夢のまた夢まぼろしでしょう。
そして例え、国会が議決承認しても、次に法案は国民投票にかけられ、承認は国民の多数決・・・ということでは条件的にとても厳しいと思います。 但し一部先進国では頻繁に憲法改正を実施しています。
例えば、米国6回、フランス27回、ドイツにいたっては58回すでに憲法を改正しています。 日本は新憲法が施行されてから60年間、改憲手続きが一度もありません。
今回の衆議院総選挙により、新政権が誕生、安倍政権は保守派と呼ばれていますが、その他、一部の野党にも保守派が相乗りして「憲法改正」などの声が上がっています。 日本維新の会も支持しています。
その主たる項目・・・・・「憲法改正、国軍保持、中央集権の改革、教育改革」の4項目を実施されたら被害甚大と思う思想団体も多々あります。
現在の日本国憲法はアメリカ(GHQ)が草案した憲法と批判する人がいますが、第9条を含め平和主義、民主主義が根幹に唱えられているのでこれまで憲法改正手続きがなかったのも事実です。
「自衛隊を国防軍に変えたい」という1項目だけでも議論百出となっていますが・・・・果たしてどうなることでしょうか?
日本の憲法は硬性憲法といって「米国を初めとする多くの国」が採用する方式ですが、日本も英国のように「軟性憲法」にすると単純過半数にて憲法を改正することができますが、大事な国家憲法をそう簡単に変更されても国民は困ります。 じっくり時間をかけて議論しなくてはなりません。
しかしながら、現憲法は占領軍が作成してそれを日本語に翻訳した「おしきせ憲法」であることは 100% 間違いありません。 そこが問題なのです。